我が社はココ!「本店所在地」

会社設立をする場合には、本店所在地を決めます。
法人としての所在地が、登記簿に記されます。

「本店所在地をどこにすべきか?」
「とりあえず自宅でもいいと聞いたけど、問題あるの?」
「本店所在地以外の場所で商売してもいいの?」

いざ決めるとなると色々疑問が出てくるのではないでしょうか。

ここでは、その経験から、注意すべきポイントをお話していきます。

東大阪企業支援センターでは過去300社以上のお客様の会社設立をサポートした実績があります。
是非ご参考にしてください。

1.よくある本店所在地

本店所在地の選択肢は以下のものがよく見られます。
念のために、本店所在地で、特に商圏が限定されるわけではないです。
商売自体はどこで行なっても問題ないです

① 自宅

とりあえずは自宅住所にするケース。
別に問題はありません
まだ、事務所や店舗を探している途中で、
先に設立手続きを進めたい場合によくあります。

ちなみに、将来本店所在地は、手続きを踏めば
後日変更も可能です。

自宅の場合は、本店場所が登記簿に記されますので、
開業当初、税理士やOA器機の営業のDMなどが大量に届きます。
「廃棄が結構、めんどくさい~」

それでも、自宅という方は、
家族にも一声かけといてあげてください。

あと、自宅が賃貸の場合は、大家さんにも
相談した方がいいです。
時々、賃貸契約書の中で、事業利用を禁止している場合もあります

② 事業所開設が確実な住所

まだ賃貸借契約していなくても、確実にそこで事業所を開設する場合には、
会社設立時に、本店として登記することができます。

③ レンタルオフィスや友人経営者の間借り

「自宅は抵抗があります。プライバシーの面で」
「事務所はまだ必要ない。コストも気になる。」
「PC1つで仕事できる。オンライン空間で完結する」

そんな方にはバーチャルオフィスがおすすめです。
最近のバーチャルオフィスは充実していて、
本店所在地として登記が可能なほか、
郵便物の受け取りや電話代行や、会議スペースの貸出まであります。
一つの選択肢にしてみてください。

④ 個人事業の時の事業所

法人成り(個人事業の方が法人組織にすること)の場合には、
当初の事業所を本店とされる場合が多いです。

この場合、賃貸物件ですと、貸主が法人に変わり、家賃負担も法人になります。
そのため、原則、契約の名義変更が必要になります。

この場合、大家さんによっては、名義書換手数料など請求される方もおられます。
あらかじめ確認しておくべきでしょう。

もし、名義書換料の負担が気になるようでしたら、税理士に相談してみてください。
当センターの税理士矢野であれば、
「実態は法人使用なのだから支払いは法人の口座からして、契約名義もそのままにしておきましょう」
とアドバイスします。

2.税制面での注意点

① 均等割という場所に張り付く税金

本店所在地は自宅でもいいと、先にお伝えしました。
設立後、事業所を別の場所に開設される場合もあると思います。

この場合、本店と事業所、早くも会社は2つの拠点が存在します。

ここで少し注意しないといけないのが、「均等割」という税金です。
均等割は赤字、黒字に関係なく、文字どおり等しく法人であればかかる税金です。

均等割は、都道府県、市町村ごとにかかります。
たとえば、本店が大阪府東大阪市に自宅兼本店のみでしたら、均等割は、
大阪府の2万円、東大阪の5万円がかかります。※

これが、大阪府東大阪市に自宅兼本店、隣の奈良県生駒市に事業所でしたら、
大阪府2万、東大阪5万とさらに、奈良県2万、生駒市5万と両方にかかります。

こういう場合は、自宅兼本店を「名目本店」である旨を
届出れば、事業所だけの均等割の納付にすることができます

※税額は、資本金や従業員の数によって変動します。

②納税地

原則的に、本店所在地が納税地になります。
納税地とは、税に関する手続き先をいいます。
「申告書の提出や、届出書はどこに?」の答えです。

大阪府東大阪市に本店があれば、東大阪市が納税地になり、
そこを管轄するのは、税務署は東大阪税務署です。

余談になりますが、納税地による税制上の差はないですが、
各地域ごとに少し特色があります。

例えば、東大阪税務署は中小企業数も多いことから、
大阪でも大きな税務署です。
そのため、署員の方も多く、税務調査も活動的です。

一方、南の方の泉佐野税務署は法人数も少ないことから、署員も少ないです。
「人が不足していて税務調査が回りきらない」と署員が愚痴をこぼしていました。
ただ、あまりにも人手不足の時は、堺税務署など大きい税務署が
代打で税務調査を行うことがあるようです。

話を戻します。
本店の所在によって、どこに手続きをするかの基準になることも知っておいてください。

3.登記の際の注意点

登記の際には所在場所を、番地まで記載する必要があります。
ただし、テナントの場合、ビル名や部屋番号は記載を省略できます。
ビル名が小さな会社と印象付けされるような場合や、
自宅の場合には、省略した方がいいでしょう。

あと、定款にも本店所在地を記載しますが、
こちらは、市町村名まででも大丈夫です。
将来、同じ市町村内で移動があった場合には、
あえて書き直す手間が省けますので、市町村で止めておかれることを
おすすめします。

4.本店所在地の変更

本店所在地は、いつでも変更できます。
でも変更にあたっては、結構めんどくさい手続きが山盛りです。
できれば回避したいものです。

①役所への手続き

法務局への登記変更のほか、異動したことによる書類を
それぞれの役所に提出する必要があります。
・法務局
・税務署
・道府県税事務所
・市町村事務所
・社会保険事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署

また、管轄が変われば、出ていく側入っていく側両方に提出しなければなりません。

②その他

その他にも、やることがたくさんあります。
・名刺の住所やゴム印住所の変更
・請求書の住所の変更
・封筒などの資材の住所変更
・ホームぺージの住所
・銀行なども住所変更

5.最後に

今回は、本店所在地を決める際の注意点をご説明しました。
細かな注意点が多いですね。

ただ、このような点より、実際の商売をどこでするのか、
市場調査や商圏などの計画の方が重要だと思います。

細かなお話は、数多くこなしている当センターに安心してお任せ頂き、
社長は戦略的計画設計に注力頂ければと思います。

戦略的計画についても、また別の機会でお話いたします。

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